【沖縄市】注意喚起! 条例により、飼い犬が咬傷事故を起こしてしまった場合は、沖縄市役所へ届け出る必要があります。

最近、沖縄市内で飼い犬による人や他のペット、動物への咬傷事故が多発しています。もし飼い犬が咬傷事故を起こした場合は、沖縄市の飼い犬等の飼養管理に関する条例に基づき、速やかに沖縄市役所に届け出る必要があります。傷の程度の大小にかかわらず、届け出の義務がありますので、ご注意ください。

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闘犬種や大型犬は特に注意が必要です

特にピットブルなどの闘犬種や大型犬は、危険な犬種とされることが多く、彼らが咬むと大きなケガにつながる可能性が高くなるため、一般的な犬以上に安全対策が必要です。もし、事故が起きてしまった場合、民事や刑事の責任を問われることもあります。加害者にならないよう、厳格な管理が求められます。自宅では犬が外に逃げ出さないように檻で飼うことや、散歩の際には確実に犬をコントロールできる人が連れ出すこと、口輪の装着などが有効な対策です。

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咬傷事故が発生してしまった場合はどうすれば良いのか

犬に噛まれた場合、飼い主と被害者は互いの連絡先を交換し、治療を受けるようにしてください。その後、速やかに沖縄市役所および沖縄県動物愛護センターに届け出を行ってください。傷の程度に関わらず、犬に襲われて転倒やケガをした場合や、爪でかすり傷を負った場合も、咬傷の届け出の対象となります。お気をつけください。

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2024/04/21 08:08 2024/04/21 08:08
お米太郎

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